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527弾圧裁判控訴審判決抗議声明

     5・27弾圧高裁判決に対する抗議声明

 

 本201196日、東京高裁第10刑事部(村瀬均裁判長)は、被告の控訴を棄却する判決を言い渡した。この事件は、国労本部が自民党ら与党3党の国労に対する介入を受容れ、鉄建公団訴訟の原告らを統制処分にしようとして2002年5月27日に臨時大会を開こうとした際、その中止を求めた組合員らを被告とする刑事事件である。

 松被告らは、この大会が国鉄分割民営化に際して行われた採用差別に対する責任追及の闘いを圧殺するもの、国労の死であるとして、開催中止を求めるビラを大会参加者に渡そうとした。ところが国労本部側は、大会準備本部委員長酒田充の指示の下、被告らを3列縦隊で突破するという暴挙に出た。そしてその際のトラブルを理由に警察に被害届を出し、処罰を求めたのである。これは、団結権の基本的内容である団結自治を放棄し、組合員らの反対を抑えるため、自らの組合員を権力に売ったということである。

 警察・検察はこれを好機として松氏らを逮捕、暴力行為処罰法違反として起訴、1年3ヵ月にわたる長期勾留をした。だが7年に及んだ裁判闘争の結果、1審東京地裁も暴力行為処罰法適用を否定するに至った。しかし単純暴行で有罪(罰金40万円)とされたため、松氏らが控訴していたものである(検察官は控訴せず)。

 今回の高裁判決は、松氏らの行為が正当な組合活動であるとする控訴理由になんら具体的に答えることなく、1審判決そのままに、有形力の行使を「暴行」とする抽象的な言葉だけで、松氏の控訴を棄却した。それは行為に出たいきさつや目的、相手方の出方等との関連でもみ合いなども正当とする最高裁判例も無視して、歴史の流れに逆行するものであり、団結権保障に反する権力の介入であった。そして本件に即していえば、国鉄分割民営化の際の国家的不当労働行為をあくまでも闇に葬ろうとした権力の意思に、裁判所も追随したということである。だが、こうした抑圧に屈しなかった鉄建公団訴訟判決は、国鉄の不当労働行為を明確に認定した。国労本部も統制処分を加えた原告らの名誉回復を宣言したのである。それにもかかわらず、松氏らを有罪とするのはなぜか。それは、権力の気に入らない組合活動に対する恣意的な警察の介入の口実を残そうとするものにほかならない。

 我々は、このような判決を決して許さず、上告審での逆転を目指すとともに、国家的不当労働行為に対する闘いとしての国鉄闘争の重要な一翼である本件闘争を闘い抜き、真に労働者や多くの民衆の生活と権利を守る労働運動の再生のために闘い続けることを表明する。

 

            201196

                         国労5・27臨大闘争弾圧裁判

                        被告人 松 博巳

                        弁護人 佐藤 昭夫

                        同   大口 昭彦

                        同   河村 健夫
                        同   小島 好己


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「許さない会」の国鉄闘争共闘会議への申入書

1047名闘争に関する
「許さない会」発起人会の申入れ書


2010年2月16日
鉄建公団訴訟原告団 団  長 酒井 直昭 様
事務局長 佐久間 誠 様
鉄連機構訴訟原告団 団  長 川端 一男 様
国鉄闘争共闘会議  議  長 二瓶 久勝 様

国労5・27臨大闘争弾圧を許さない会(事務局長 佐藤 昭夫)
連絡場所 〒169-0051 新宿区西早稲田2-3-18-9
キリスト教事業所連帯合同労組気付

 長年の闘争のご苦労をお察し申し上げます。
 さて、国鉄闘争のなかでかけられた国労5・27臨大闘争弾圧裁判は、昨年11月27日(分離7被告)、及び12月14日(松被告)に、一審東京地裁刑事10部の判決がでました。
この裁判闘争は、7年かかった終盤近くになって、被告団の党派的対立から7被告による弁護団全員解任、松被告との弁論分離を事実上押し通すなど(裁判所はこの要求をとらえて職権で弁論分離決定)困難・異常な事態に直面しました。しかし幸い酒井団長の証言をいただけるなどの大きなご協力を得て、検察の狙いであった暴力行為等処罰法と、「共謀共同正犯」の適用による一網打尽の組合運動弾圧を打ち砕くことができました(二つの判決で被告8人のうち1名無罪、検察は控訴せず)。
 しかし他の被告らが単純暴行として有罪とされたことは、団結権保障の最も基礎的な内容である団結自治に対する警察の介入に口実を与えるものとして、許すことはできません。松被告は直ちに控訴(7被告側も同様)、松被告の弁護団(佐藤昭夫弁護団長)は、8被告の団結回復と8被告全員の無罪獲得を目指して控訴審を闘い抜く覚悟でおります。
 私たち「許さない会」は、超党派の裁判闘争支援大衆団体として、発起人に銀建公団訴訟の加藤晋介主任弁穫士にお加わりいただいていたのに、例の7被告問題等のため発起人を辞められるという残念な事態となりました。しかし、会としては敵を見誤らず、権力の抑圧と闘う超党派的運動という会設立の趣旨を堅持していくことに、変わりはありません。
 そして一審判決を機会に、これまでのこの裁判闘争について弁護団の報告を聞き、今後の闘争支援の方針を協議するため、1月26日に発起人会を開きました。その席上では、この弾圧も鉄建公団訴訟支援勢力を分断・どう喝し、国家的不当労働行為の責任を追及する1047名闘争破壊のためのものであること、それだからこの裁判闘争も1047名闘争と連携し、一体として闘い抜かなければならないことが確認されました。
 その上で1047名闘争支援の立場から、全国金属機械港合同の大和田幸治事務局長、全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部の武建一委員長、元国労九州本部書記長手嶋浩一氏などから最近の情勢について豊富な闘争経験に基づく意見が出され、討議の結果、次の点を「許さない会」発起人会の意見として原告団と共闘会議にお伝えしよう、ということになりました。よろしくご考慮をお願いいたします。


1047名闘争に関する「許さない会」発起人会の意見(申入れ書)


1.国鉄分割民営化による団結権侵害の責任
 国鉄分割民営化は、当時の首相中曽根康弘がのちにしばしば公言したように、国労潰しの意図をもって行われたものであり、国家的不当労働行為であった。ことに、NHKという公器を使っての首相時代の意図的な不当労働行為を誇示する発言(05.11.20)を放置することは、団結権保障の根幹を危うくすることである。こうした国家的不当労働行為に対する闘いは、その責任を追及し、相手に自らの誤りを認めて謝罪をさせ、そして少なくとも「一人も路頭に迷わせない」とした当時の発言を守らせるものでなければならない。

2.新政権の責任は自覚されているのか
 民主党への政権交代は、自民党の前政府からの責任も当然引き継がれる。それだから、新政権にはその誤りの謝罪を含む政策の転換を要求しなければならないはずである。GO
ニュースNO.107(2010.1)4頁で酒井団長は「国家と国鉄が行った不当労働行為の解決という歴史的な集会とする」と言われている。
 だがこれに反し、3与党の鉄運機構への要請(2~3頁)では、かつての4党合意と同様に、四者・四団体が「JRに法的責任がないことを確認する」とし、機構側は「人道的観点から」「協議の場を設ける」ということだけが言われ、JRの最高裁判決確定前における労働委員会命令不履行(それ自身JRの不当労働行為意思を示すもの)の法的責任(それは法廷での決着もついていない)や、不当労働行為に関わる人権の観点が抜け落ちている。
 それに、与党3党の出したものであって、四者・四団体のものではないといえ、鉄運機構への要請に、機構とは別のJR責任否定を掲げるのは、「国家(JRもその政策をになった一翼)と国鉄が行った不当労働行為の解決という歴史的な」闘いに相応しくないのではないか。

3.「政治」の価値基準はどこにあるのか
 また、二瓶議長は、「できれば鉄道運輸機構との交渉で解決したいと思いますが、それが難しいと判断すれば政治(政府、各政党等)に判断を求めます。」(3頁)と言われる。
 だがその場合、「政治」が自らの誤りや責任を抜きにした上記のあいまいな観点で、「判断」を行う危険性はないのだろうか。もしそうなったなら、4党合意に反対して始められた鉄建公団訴訟の闘いの意味はどうなるのだろうか。

4.和解交渉を求める場合に必要な構えは
 裁判の水準以上の和解交渉を求める場合、要求を可能な最大限実現するには、相手に解決が必要だと感じさせる闘いが必要である。ところが、近頃の状況として「政治」を含む相手に対する要求を掲げての世論に訴える大衆の闘い、運動がほとんど見えてこない。
 現在、2月ないし3月の解決ということが強調されているが、その条件を作る闘いなくしては、また3月までに「政治の判断」で「納得のいく解決」が得られなかった場合、解雇無効を主張して上告中の裁判を含め、今後どう闘い抜くのかの構えを示すことなくしては、結局は政治への「お願い路線」として相手に足元を見透かされ、低水準の「解決=収束」を強いられる結果になりはしないかが、憂えられる。

5.正規、非正規を超えた痛みの共有と問題の位置づけ
 現在は、自民党の悪政の結果がはっきり現れてきている。JRにおける儲け優先・安全軽視は言うに及ばず、失業や不安定雇用の間題、医療や教育の崩壊、さらには国鉄分割民営化と同様な機構改革を名とする社会保険庁首切りの問題。そして沖縄における米軍基地の問題などなど。1047名問題もこれらの問題と同根である。
 国労に関して言えば、分割民営化に先立って行われた6,000人の臨時雇用員の首切りに対して抵抗しなかったことが、つぎに自らの身に及んできたという経験をもつ。臨雇差別の闘いは、国労とは別の女労働組合(関西)の闘い(和田裁判)として続けられなければならなかったのである。そしてさらに、社保庁で行われた昨年末の525人の「分限免職」は、分割民営化の自民党政治の誤りを正すどころか、それに輪をかけた人権無視であり、解雇の準備期間さえおかない残酷さである。正規、非正規を超え、その痛みを共有し、こうした問題を正面から取り上げ、連帯関係・相互支援の関係を強めていくこと、それが問題は闘争団だけのことではないという世論を広げる「納得のいく解決」への近道であり、「歴史的な」問題解決を実現していく道ではないか。

6.真摯な議論に基づく方針決定を
 私たちは、「解決」が最終的に当事者の問題であることは十分承知している。しかしその水準の高い解決、支援者にも納得のいく解決、そして歴史に応える解決のためにも、腹蔵の無い真摯な議論に基づく方針決定が必要である。
 より良い解決を求める機々な意見の表明を、「妨害に口実を与える」として排斥することなく、私たちの意見を含むそれらの合理的論議のなかから、最善の方法を見いだされることを切望する。
以上

2009年12月14日、第1審判決

2009年12月14日、国労5・27臨大弾圧裁判の
第1審判決が言い渡されました。




松博己被告/第一審判決要旨(PDF 220KB)


松博己被告/第一審判決全文
(全61頁、各PDF 約600KB前後)

 1(1~10頁)
 2(11~20頁)
 3(21~30頁)
 4(31~40頁)
 5(41~50頁)
 6(51~61頁)

国労5・27臨大闘争弾圧裁判/7月以降の予定

★7月以降の裁判の予定

7月13日(月)午後 7回目の更新意見(最終回)
         小野坂弘証人(新潟大学名誉教授)の証言(暴力行為等処罰法の違憲性について)
9月18日(金)午後/専門家証人(1人)・一般証人(1人)
9月28日(月)午前/一般証人(2人) 午後/専門家証人(2人)
10月19日(月)午後/松被告の被告人質問、検察官論告
11月16日(月)午前・午後/弁護人弁論
11月20日(金)午前・午後/弁護人弁論・被告人最終陳述
12月14日(月)判決言渡し(予定)

  午前は午前10時から12時まで。
  午後は1時15分から5時まで。
  法廷は104号法廷。

許さない会 会報 再開第2号

国労5・27臨大闘争弾圧を許さない会



 ★会報 再開第2号 (PDF 1.2MB)

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